【仕事】DPC制度について
<DPC制度について>
現在の業務でも携わっているのですが、自分の中でいまひとつ概要がわかっていないのが正直なところです。
ここらでいちど、DPC制度(診断群分類包括評価制度)について整理してみました。
「DPC導入前と後の違い」
従来の診療報酬制度では、入院基本料に加えて診療にかかった経費がすべて算定できる、いわゆる「出来高払い」でした。
それが2003年よりDPCが導入されると、これまで出来高制だった入院基本料、検査、投薬などが一定額設定となりました。
ただし、手術や麻酔、内視鏡検査等は従来どおり出来高で算定できます。
平成22年度診療報酬改定関係資料(DPC)厚生労働省保険局医療課
「DPC対象病院」
下記はWikipediaからの転載です。
診断群分類包括評価を用いた入院医療費の定額支払い制度は2003年4月より全国82の特定機能病院等において開始された。
2006年からDPCに基づき定額支払い制度を導入している病院の名称がDPC試行的適用病院から「DPC対象病院」、DPCの定額支払いに関するデータを提供する病院の名称はDPC調査協力病院から「DPC準備病院」へと変更となりDPC包括評価の本格的到来が示唆された。平成26年時点では全一般病床の約55%を占めている。
(Wikipedia 「診断群分類包括評価」より)
すでに全一般病床の半数以上が包括評価対象のベッドです。
過去11年間でのDPC導入状況は以下のとおり。
(Wikipedia 「診断群分類包括評価」より)
平成25年度だけ減少していますが、基本的には毎年50~100施設ほど増加しています。
「DPCの構造・DPCコード」
平成26年度診療報酬改定関係資料(DPC)厚生労働省保険局医療課
「傷病名」=「ICD-10コード」、「手術・処置などの診療行為」=「Kコード」と区別します。
DPCコード14ケタについては、MDC18種類の大分類のあと、各ツリーが展開され、中分類、小分類と絞り込んでいくイメージです。
「DPC算定方法」
平成26年度診療報酬改定関係資料(DPC)厚生労働省保険局医療課
DPC制度の特徴として、「入院期間が長くなると包括評価が低減される(病院の収入が減る)」という仕組みがあります。
在院日数が短縮できれば病院の収益アップが見込めるため、どこの導入病院もこの在院日数短縮に躍起になっているはずです。
「医療機関別係数」については、複雑なので割愛。
僕が担当している厚労省へのDPCデータ提出業務は、この医療機関別係数の設定調整に深く関わっていますので、かなり責任重大な仕事です。
また、全国統一の診断群分類点数表の点数設定にも、ほんの少しだけ影響を及ぼしているといえます。
平成26年度診療報酬改定関係資料(DPC)厚生労働省保険局医療課
ひとまず今日はここまで。
いかに病院が厚生労働省のルールでがんじがらめになっているか、ということが良く分かります。
それもそのはず、病院に支払われている診療報酬の多くは国、つまり国保や社保といった審査支払機関からなのですから。
病院にとって国というのは、株式会社でいうところの株主と会社の関係に近いものがあります。
筆頭株主が会社の経営方針に指図できるのと同様、国はいろんな医療制度を定めて、それを守る病院には診療報酬アップ、守れない病院には診療報酬ダウン、といった決定を下すことができるのです。
よく出来ているというか、なんというか・・・・。
僕も医療機関で常駐している以上、国や厚労省の医療制度改正への動向を探っていきたいと思います。